いじめ防止基本方針


港区立青山中学校いじめ防止基本方針

平成26年12月8日
校   長   決   定

1.目的
港区立青山中学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、いじめ防止対策推進法、東京都いじめ防止対策推進基本方針、港区いじめ防止基本方針に基づき、港区立青山中学校におけるいじめ防止にかかわる基本的事項を定めるものである。

2.いじめ問題への基本的な考え方

(1)いじめは人間の尊厳を傷つける重大な人権侵害であるとの認識に立ち、いじめ防止に取り組む。

(2) いじめは全ての子どもに関する問題であり、いじめはどの集団にも、どの学校、どの子どもにも起こり得るとの認識に立ち、いじめの早期発見に努める。

(3) 子どもの生命及び心身を保護することが最重要であるとの認識に立ち、いじめを受けた子どもに寄り添うとともに、学校、家庭、地域、関係機関等と連携し、解決を図る。

3.学校及び教職員の責務
いじめ防止対策推進法第22条に基づき、学校におけるいじめの防止等の対策のための組織を設置し、校長のリーダーシップのもと、教職員が一致協力し、いじめ防止対策を推進する。在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する。また、重大事態が発生した場合、教育委員会を通じて、区長に報告する。

4.学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
「港区立青山中学校いじめ防止対策協議会」の設置

ア 設置の目的
いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、「港区立青山中学校いじめ防止対策協議会」(以下「協議会」という)を設置する。

イ 所掌事項協議会は以下の事項を所掌する。
・いじめの未然防止
・いじめの早期発見・対処
・関係諸機関との連携

ウ 会議協議会は、各学期に1回、年3回開催する。また、校長が必要と判断したときは、臨時に開催できるものとする。

エ 委員構成協議会の構成委員は次のとおりとする。
<外部委員>
赤坂警察署生活安全課少年係長、保護司、主任児童委員、民生委員・児童委員、青少年対策青山地区委員会会長、港区子ども家庭支援センター子育て支援係児童虐待対策ワーカー、弁護士
<内部委員>
校長、副校長、生活指導主任、保健主任、スクールカウンセラー、PTA会長

5.段階に応じた具体的な取組

(1)未然防止のための取組
ア いじめについての共通理解を図る
いじめの態様、特質、原因や背景、具体的な指導上の留意点を教職員が共有するために、基本方針6に示す教職員研修計画に従い、教職員研修を実施する。生徒に対して、朝礼、学級活動等で日常的にいじめ問題に触れ、「いじめは絶対に許されない」という雰囲気を学校全体でつくる。

イ いじめを生まない態度・能力を育成する
学校の教育活動全体を通して、人権教育及び道徳教育を充実させ、いじめを生まない、質が高く、温かい学校・学年・学級等の集団づくりを最重点課題ととらえて取り組む。そのため、体験活動を広く取り入れ、生徒の社会性を育むとともに、他者の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を育む。また、円滑なコミュニケーションを図る能力等社会スキルを育てる。

ウ 生徒一人一人を大切にした分かりやすい授業を実施する
学習で、生徒が過度なストレスを抱かないように、生徒一人一人の習熟の程度を教職員が的確に把握し、適切な学習課題を与える。また、多様な学習方法・形態を取り入れたり、ICT機器を活用したりすることにより、分かりやすい授業を展開する。一方、運動・スポーツ、読書や諸活動に積極的に取り組むことにより、ストレスに適切に対処できる力を育てる。

エ 自己有用感や自己肯定感を育成する
全ての生徒が、認められ、満たされているという思いを抱かせるよう、個々の生徒の資質や能力を生かして活躍できる場を与え、自己有用感を高めさせる。また、異学年、異学校種との交流活動を通し、自分が成長していることを実感させ、自己肯定感を高めさせる。

オ 生徒自らがいじめについて考える取組を行う
生徒会活動とて、しいじめ撲滅キャンペーンやいじめ根絶宣言等の活動を行い、生徒自らがいじめについて考え、自分たちの力で解決しようとする力を育成する。

カ 保護者への啓発活動を進める
基本方針7に示す保護者との連携及び啓発の推進に関する方策に従い、保護者への啓発活動を行う。

(2)早期発見のための取組
ア 教職員間で情報の共有化を図る
生徒同士の遊びやふざけ合いに対して、常にいじめの疑いをもって注意深く観察するとともに、全教職員で情報を共有する。ささいな兆候でも、複数の教職員で適切にかかわり、いじめを積極的に認知する。


イ 教育相談月間を設定する
生徒がさまざまな悩みを打ち明けることができる教育相談月間を年間2回設定する。第1回は4月に学級担任との個人面談、第2回は11月に生徒が教職員を指名する面談を中心として実施し、生徒一人一人の課題の把握と解決に努める。

ウ アンケート調査の実施
1学期及び2学期に、全生徒を対象に、いじめに関するアンケート調査を実施する。また、日頃から教職員と生徒との信頼関係を構築し、被害者からの訴えのみならず、周りの生徒からも情報が得られるように努める。

エ スクールカウンセラーによる全生徒対象の面接の実施
都及び区のスクールカウンセラーによる、全生徒対象の面接を1学期中に実施する。スクールカウンセラーは必要に応じて、情報を協議会に報告する。

オ 保護者との連携を図るささいな兆候でも、保護者と連絡を取り、家庭でも注意深く見守るよう、協力を依頼する。

(3)早期対応のための取組
ア 遊びや悪ふざけなど遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見したときは、その場でその行為をやめさせ、適切な友達とのかかわり方について指導する。

イ 相談や訴えがあった場合生徒や保護者から「いじめではないか」と相談や訴えがあった場合は、真摯に傾聴し、早い段階から的確にかかわりをもつ。その際、いじめられている生徒や情報を提供した生徒の安全を確保する。

ウ 発見又は相談を受けた教職員は協議会に報告する
いじめを発見したり相談を受けたりした教職員は一人で抱え込まず、その事実を迅速に協議会に報告をする。

エ 協議会はいじめの事実の有無を確認する
 教職員から、協議会にいじめの疑いが報告された場合、協議会は速やかに、関係生徒等から事情を聞き取るなどにより、いじ めの事実の有無を確認する。

オ いじめが確認された場合
いじめが確認された場合は、校長は港区教育委員会(以下「教育員会」という。)に報告するとともに被害・加害生徒の保護者に連絡をする。また、校長は、全教職員の共通理解の下、保護者の協力を得て、全力でいじめの解決に当たる。

キ 指導に効果がない場合
学校や教育委員会が、いじめる生徒に対して、必要な教育上の指導を行っているにも関わらず、その指導に十分な効果を上げることが困難な場合で、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、学校は所轄の赤坂警察署と相談して対処する。


(4)重大事態への対処
ア 協議会を臨時に開催する
学校は、いじめにより、生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、または、いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席すること余儀なくされている疑いがあると認めるとき、教育委員会の指導・助言を受けながら、協議会を臨時に開催する。

イ  重大事態にかかわる事実関係の調査
協議会は速やかに、当該重大事態にかかわる事実関係を明確にするための調査を行う。

ウ 調査にかかわる情報提供
学校は、前号の規定による調査を行ったときは、当該調査にかかわるいじめを受けた生徒及びその保護者に対して、当該調査にかかわる重大事態の事実関係その他必要な情報を、教育委員会の指導・助言を受けながら、適切に提供する。

エ 区長への報告
学校は、重大事態の発生について、教育委員会を通じて、区長に報告する。


6.教職員研修計画

(1) 生活指導研修を年2回実施し、いじめの態様、特質、原因や背景、具体的な指導上の留意点を、教職員が共有する。

(2) 生徒に達成感や自己有用感、自己肯定感を抱かせるために、日常の授業の指導技術を向上させる。そのために、校内研修を実施し、授業研究を通して授業改善を推進する。

7.保護者との連携及び啓発の推進に関する方策

(1) 保護者会での話や学校発出の各種通信等で、いじめを生まない、質が高く、温かい集団づくりを最重点課題ととらえて取り組んでいることを訴え、保護者の協力を依頼する。

(2) インターネットを使ったいじめは、保護者との協力が不可欠で、携帯電話やコンピュータ等を利用する際のルールを各家庭で確立するよう依頼する。また、そのための参考になる資料等を提供する。

8.地域及び関係機関や団体等との連携推進の方策

(1) 運動会、学芸発表会、青山中学校防災訓練等、地域の支援を受ける学校行事を実施し、日常的に教職員と地域との密接なコミュニケーションに努める。また、青山まつり、社会を明るくする運動、青山みんなで走ろう会等、地域の行事に、教職員、生徒が積極的に参加できる環境を整える。

(2) 学校評議員会を年3回、青山中学校区共育懇談会を年3回それぞれ学校主催で実施し、青少年対策青山地区委員会理事会を毎月本校を会場として実施することにより、学校と地域の情報の共有化に努める。

(3) 港区子ども家庭支援センター、東京都児童相談センターと定期的に連絡を取り合い、情報を共有する。

(4) 赤坂警察署と連携し、セーフティ教室、交通安全教室等を実施する。また、赤坂青山安全・環境美化推進協議会に参加し、関係機関や団体等との連携を密にする。

9.学校評価及び基本方針改善のための計画

(1) 学校評価では、いじめの有無に関してのみ評価するのではなく、いじめの防止、早期発見、早期対応等について、迅速かつ適切な対応、組織的な取り組み等について評価する。

(2)基本方針は、年度末に協議会によって検討し、必要な改正を加える。